相続が開始したら、遺産の分割を行います。遺言書があればその指定に従い、手続きを進めます。遺言書がなければ、法定相続分に従って分割を進めるか、相続人全員による分割協議を行い分割分の確定をさせていくことになります。また、遺言書による指定相続は優先されますが、絶対にその通りでなければならないわけではなく、相続人間での協議による合意があれば指定と違う分割にすることができます。
遺産の分割には次の3つの方法があります
上記のような遺産の分割を話し合うのが遺産分割協議です。遺産分割協議には全ての相続人が合意していなければなりません。話し合いで分割内容が決定したら遺産分割協議書を作成することになります。