相続税の課税財産
相続税の非課税財産
相続税の計算において債務控除、葬式費用を財産価額から控除することができる
相続税は、まず全体の相続税の課税遺産総額を計算し、次いで相続税の総額を計算、そのあとで実際の遺産の取得割合に合わせて案分し算出、その後各個別の事情に応じて加算・減算し各人の納付税額を算出する。
平成26年12月31日まで発生の相続
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
平成27年1月1日以降発生の相続
3,000万円+600万円×法定相続人の数
*税制改正により平成27年1月1日以降に発生する相続の基礎控除額が引き下げられます
*基礎控除額の計算においては、相続に放棄があった場合でも、その放棄はなかったものとみなして計算
*法定相続人の計算上、被相続人に養子がある場合、養子の数には限度がある。実子がいる場合、養子は1人まで、実子がいない場合、養子は2人まで(たくさん養子縁組して相続税を免れようとするのを防ぐため)
・加算の例
相続税の2割加算 財産を取得した者が、被相続人の配偶者や一親等の血族(子や父母)でない場合、算出価額の20%が加算される
・減額の例
配偶者の税額控除 配偶者の法定相続分までは相続税がかからず、それを超えても1億6000万円までは相続税がかからない
贈与税額控除 相続の開始3年以内に、被相続人による贈与を受け、すでに贈与税を払っている場合は、その贈与税額を相続税から控除することができる。