相続税の課税財産・非課税財産

相続税の課税財産

  • 本来の相続財産 相続や遺贈により取得したなかで、金銭に見積もることができる全ての財産
  • みなし相続財産 相続や遺贈により取得した財産と同じとみなされた場合に、相続税が課せられる財産
  • 相続開始3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

 

相続税の非課税財産

  • 相続人が受け取った死亡保険金は500万円×法定相続人の数が非課税
  • 死亡退職金は500万円×法定相続人の数が非課税
  • 墓所・仏壇・仏具
  • 公共事業用財産、国などに寄付した財産

 

相続税の計算において債務控除、葬式費用を財産価額から控除することができる

  • 対象になるもの 借入金、未払い医療費、未払いの所得税、通夜費用など
  • 対象外とされるもの 初七日費用、香典返戻費用、墓地買入未払い金、税理士費用、遺言執行費用など

相続税の計算

相続税は、まず全体の相続税の課税遺産総額を計算し、次いで相続税の総額を計算、そのあとで実際の遺産の取得割合に合わせて案分し算出、その後各個別の事情に応じて加算・減算し各人の納付税額を算出する。

相続税の基礎控除

平成26年12月31日まで発生の相続

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

平成27年1月1日以降発生の相続

3,000万円+600万円×法定相続人の数 

 

*税制改正により平成27年1月1日以降に発生する相続の基礎控除額が引き下げられます

*基礎控除額の計算においては、相続に放棄があった場合でも、その放棄はなかったものとみなして計算

*法定相続人の計算上、被相続人に養子がある場合、養子の数には限度がある。実子がいる場合、養子は1人まで、実子がいない場合、養子は2人まで(たくさん養子縁組して相続税を免れようとするのを防ぐため)

加算・減算の例

・加算の例

 相続税の2割加算 財産を取得した者が、被相続人の配偶者や一親等の血族(子や父母)でない場合、算出価額の20%が加算される

・減額の例

 配偶者の税額控除 配偶者の法定相続分までは相続税がかからず、それを超えても1億6000万円までは相続税がかからない

 贈与税額控除 相続の開始3年以内に、被相続人による贈与を受け、すでに贈与税を払っている場合は、その贈与税額を相続税から控除することができる。