民法によって定められた被相続人を相続することができる者のことです。以下の人が相続人となることができます。
法定相続人全員が同時に相続人になれるわけではありません。相続人には相続順位があり上位の相続人がいる場合は相続人になることができません。相続の順位は以下の通りです。
以下の事由に該当すると相続人となることはできません。
被相続人が相続人となることができる者から虐待を受けたり、重大な侮辱を与えられたりした場合、また相続人となることができる者に非行があるときは、被相続人は家庭裁判所に、その者を相続人から廃除することを請求することができます。申し立てが認められるとその者は相続人から除かれます。
相続開始時に相続人がすでに死亡している場合や、欠格事由に該当していたり相続人として廃除されている場合に、その子(子であれば子の子=孫、兄弟姉妹であればその子=甥姪)が変わって相続することです。直系卑属(自分の子、孫、ひ孫...)であればさらに代襲(再代襲)できます。兄弟姉妹の場合は再代襲は認められていません。また、相続を放棄した場合は代襲することはできません。