遺言書は自らの意思を書類として残しておくことで、誰にどんな財産を相続させるかを明確にしておき、後々争いにならないようにしておくことができます。特に特定の相続人に相続させたい財産がおありになる場合、お子様がいない場合、法定相続人以外の方へ財産の遺贈をお考えの方は遺言書の作成を強くおすすめします。また、遺言は決められた形式に沿って残す必要があり、形式の要件を欠くと効力が発生しないため注意が必要です。以下に一般的な遺言形式について解説します。これらの遺言書の作成についての指導や証人になるなどの支援をいたします。
自筆証書遺言は全文・日付・署名を自著でおこなう遺言書です。すべて自筆でなければならないため、ワープロやパソコンなどで作成し印刷されたものは認められません。書式に決まりはありません。ただし日付については作成した具体的な日付でなければならず、平成◯年◯月吉日といった表現は日付としては認められません。自筆の署名に押印をします(印鑑は認印でも構いません)。内容の変更をする場合には変更個所を指定し、変更した旨を付記して署名し、変更した場所に印を押さなければその変更は認められません。
公正証書遺言は、公証人役場で証人2人以上の立会いのもと、公証人に遺言の内容を口述(言葉にして話す)、公証人がそれを筆記します。公証人が筆記内容を遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させて、内容が正確であると認めたなら遺言者と証人全員が署名・押印します。最後に公証人が、公正証書遺言作成の手順に従って作成されたものであることを付記し署名・押印します。公正証書遺言は他の遺言形式と違い、家庭裁判所の検認の必要がないため相続開始になるとすぐに相続を執行することができます。
秘密証書遺言は、遺言者がその証書に署名し、印を押します。遺言者がその証書を封じ(封書に入れる)、証書に用いた印をもってこれに封印します。遺言者は公証人1人及び証人2人以上の前にその封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述します。 公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押します。公証人の前に提出する前に封印されているため、遺言の中身は遺言者本人にしかわからないことになります。なお、秘密証書遺言の形式を欠く(証書と封印の印鑑が違う、証人が1人しかいない等)場合でも、証書が自筆証書遺言の形式を備えていれば、秘密証書遺言としては無効でも自筆証書遺言として有効になります。
日付の違う遺言書が出てきた場合は、日付の新しい方の遺言書の方が有効になります。新しい遺言書は以前の遺言書の形式と違っていても、有効な形式を備えていれば構いません。(公正証書遺言から自筆遺言に変わってもよい)