遺産の分割

相続が開始したら、遺産の分割を行います。遺言書があればその指定に従い、手続きを進めます。遺言書がなければ、法定相続分に従って分割を進めるか、相続人全員による分割協議を行い分割分の確定をさせていくことになります。また、遺言書による指定相続は優先されますが、絶対にその通りでなければならないわけではなく、相続人間での協議による合意があれば指定と違う分割にすることができます。


分割の方法

遺産の分割には次の3つの方法があります

  1. 現物分割  土地と建物は妻が、預金は長男が、有価証券は二男がというように、遺産その物を現物で分ける方法です。ただ、この場合では現物を法定相続分に合わせて分割することが難しい場合が多いです。
  2. 換価分割  遺産を現金化して、それを法定相続分で分ける方法です。この場合では遺産の処分をすることになるので、売却費用や譲渡税がかかることなどを考慮する必要があります。
  3. 代償分割  例えば長男が土地・建物を取得する分、母に1000万、二男に500万払うというように、相続分をこえた遺産を取得する代償として、自己の財産を他の相続人に与える方法です。

遺産分割協議

上記のような遺産の分割を話し合うのが遺産分割協議です。遺産分割協議には全ての相続人が合意していなければなりません。話し合いで分割内容が決定したら遺産分割協議書を作成することになります。