相続人

法定相続人

民法によって定められた被相続人を相続することができる者のことです。以下の人が相続人となることができます。

  • 配偶者
  • 直系尊属(自分の親)
  • 兄弟姉妹

相続人の順位

法定相続人全員が同時に相続人になれるわけではありません。相続人には相続順位があり上位の相続人がいる場合は相続人になることができません。相続の順位は以下の通りです。

  1. 直系尊属
  2. 兄弟姉妹
  • 上記の順で相続できます。子がいなければ直系尊属、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続します。
  • 配偶者は常に相続人となることができるため相続順位はありません。上記の相続人と同時に相続人となります。

 


相続人の欠格事由

以下の事由に該当すると相続人となることはできません。

 

  1. 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を殺害したり、殺害しようとして刑に処せられた者。
  2. 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発しなかったり、告訴しなかった者。ただし、その者が物事の是非がわからない状態であるとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたり、撤回したり、取り消したり、または変更することを妨げた者。
  4. 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、撤回させたり、取り消しさせたり、またはは変更させた者 。
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、または隠したりした者。

相続人の廃除

被相続人が相続人となることができる者から虐待を受けたり、重大な侮辱を与えられたりした場合、また相続人となることができる者に非行があるときは、被相続人は家庭裁判所に、その者を相続人から廃除することを請求することができます。申し立てが認められるとその者は相続人から除かれます。


代襲相続

相続開始時に相続人がすでに死亡している場合や、欠格事由に該当していたり相続人として廃除されている場合に、その子(子であれば子の子=孫、兄弟姉妹であればその子=甥姪)が変わって相続することです。直系卑属(自分の子、孫、ひ孫...)であればさらに代襲(再代襲)できます。兄弟姉妹の場合は再代襲は認められていません。また、相続を放棄した場合は代襲することはできません。