相続は人の死によって開始されます。故人または遺産を相続させることになる人を被相続人、故人の遺産を相続する人を相続人といいます。なお、被相続人が死亡すると相続人になる人を推定相続人と呼びます。相続人になれる人は民法によって決められています。相続財産を相続する割合も民法によって定められています。
また、相続と言っても財産や権利だけでなく借金といった負債も相続の対象となります。ですから、財産は何もないと思っていても相続によって借金を引き継ぐということもあるので、相続に関わって来る可能性があります。
遺言書にしても、遺産分割協議をするにしても、相続人と相続財産を確定させたうえで協議を進めたり、遺言書や協議書の作成をすることで、後々のトラブルを避けることにつながります。そういった相続人や相続財産を確定させるための調査のサポートをさせていただきます。